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賃貸住宅の退去費用で損をしないために 、原状回復のルールを知ろう

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賃貸住宅の引っ越しや部屋探しで心配になるのが、退去時の費用と敷金の返金。

実際、退去費用に納得がいかないということでトラブルに発展するケースも多いようです。

そこで、必要以上に退去費用を取られないために覚えておきたいポイントについてご説明します。

敷金は戻ってくるもの

通常、わざと壊した箇所がなく、普通に生活していれば敷金は戻ってきます。

生活上、普通に過ごしていてできる小さな傷や消耗箇所などはペナルティにならないのが賃貸の基本ルールです。

退去費用の相場は?

退去費用の相場は、敷金からハウスクリーニング費用と故意に壊してしまった箇所を引いた金額となります。

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ハウスクリーニング代なんて払いたくないと思ってしまいますが、契約で結んでいる以上は支払わなければなりません。

実際、東京の賃貸物件のおよそ9割は「退去時のハウスクリーニング代は入居者の負担」という特約が付けられています。

しかし、日常生活での小さな傷や汚れに関しては負担しなくてよいというのが基本ルールであるにもかかわらず、立合いの人に責められて結局敷金が戻ってこないというケースもあるようです。

すべての汚れや傷が入居者の責任になるわけではないので、理不尽な結果に終わらないために、立合いの場での適切な対応のしかたも知っておきましょう。

サインは納得したらでOK

退去立合いは引っ越しの荷物を出し終えたタイミングで行われますが、ここでまず担当者を確認します。大家さんでない場合は必ず名刺をもらいましょう。

立合いの担当がもし不動産仲介業者などの場合は、リフォーム代から発生する仲介マージンを狙ってくる悪質業者も多数存在するため、用心が必要です。本当に必要なリフォームなのか、大家さんの了承は得ているのかをしっかり見極めましょう。

立合いチェックが終わると、その場でサインが求められますが、納得のいかない場合はサインをする必要はありません。

「サインしないと解約できないことになり家賃が発生する」などの脅し文句を言ってくるケースもありえますが、「明け渡し」と「退去時の費用負担」は別問題です。荷物を持って部屋を明け渡せば退去となります。  

負担割合はガイドラインで決まっている

退去費用は、どこまでをどのくらい負担すればよいのかというのが最も難しいラインかと思いますが、実はこれにもルールが存在します。

「退去時は入居前と同じ元の通りにして返す」というのが基本的な賃貸のルールで、これを原状回復といいます。

この原状回復の範囲や箇所、負担割合を決めたルールは、国土交通省が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」で決めています。

このルールでは、自然消耗や経年劣化をしっかり入れて計算するよう定めており、経年劣化に関しては数字もきちんと決められているので、長く住んでいると退去費用が高くなるということはありません。

したがって、立合いの際の費用負担を決めるのはこのガイドラインです。担当者が「原状回復のガイドラインに沿って行なっています」と言ってきても、それが本当とは限りません。

本来の基準を超えて入居者に負担を迫る悪質業者も多く存在するので注意しましょう。

入居者側にもある程度の知識は必要

必要以上の退去費用を取られて泣き寝入りということにならないためには、入居者側も退去時のルールに関してはある程度の知識を持っておく必要があるかもしれません。

そのときになって困らないよう、これらのことをしっかり覚えておきましょう。

最後までお読みいただきありがとうございます。

このように原状回復で損をしないためにルールを正しく知ることは大切ですね。

 

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